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建替えとリフォームのメリットとデメリット

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建替え? 大規模リフォーム?

建替えと大規模リフォームのどちらにするかを悩んでいらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
お住まいの「安全」のためにも、この決断をする際に必ず知っておいていただきたいことがあります。
また、建替えと大規模リフォームのメリット・デメリットをまとめました。是非、参考にしてみてください。

安全面から考える、建替え・大規模リフォーム

1981年以前の住居は建て替えをお勧めします
現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので1981年(昭和56年)に大改正されたものです。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされており、その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。
1950年建築基準法制定
基礎 基礎についての具体的な記述なし
壁量 16cm/㎡(2階建の1階部分)
漸く復興が軌道に乗り始めていた空襲の惨禍や頻発が続いていた都市火災・大規模木造建築の火災などを背景として、建築基準法に構造基準が定められた。
木造住宅においては床面積に応じて必要な筋違等を入れる「壁量規定」が定められた。
この時に、床面積あたりの必要壁の長さや、軸組の種類・倍率が定義された。
1981年建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準
基礎 鉄筋コンクリート造か鉄筋コンクリート造の布基礎とする。
壁量 28cm/㎡(2階建の1階部分)
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直されることになり耐震設計基準が大幅に改正された。現在の新耐震設計基準が誕生した。この新耐震設計基準を満たした建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。
木造住宅においては壁量規定の見直しが行われた。構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加された。床面積あたりの必要壁の長さや、軸組の種類・倍率が改定された。
2000年建築基準法改正
基礎 地耐力に応じた基礎構造が規定
壁量 40cm/㎡(2階建の1階部分)
1995年の阪神・淡路大震災のあと、同年12月に耐震改修促進法が施行され、1981年以前の建物には耐震診断が義務化された。それを受けて2000年に建築基準法が改正された。
木造住宅においては
  1. 地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。
  2. 構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。
  3. 耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。

建替え・大規模リフォームの特徴

注文住宅 建売住宅
部分的に取り替えたりしたい場合に便利
築10?20年程度の家に適している
リフォームに比べて、耐震性や断熱性など、家としての基本性能が高い
外観、間取り、仕様など多くの選択肢の中から選ぶことができる
土地の問題から現状の建物より狭くなる場合がある
通常のリフォームの場合、土台や基礎に対する補強はない リフォームに比べて、耐震性・耐久性ともに格段にアップ
500万円以内
大規模に間取り変更などを行っても修理・営繕だと数万円?数十万円でできる
1,000万円?3,000万円程度
その他、解体費、仮住まい費用、引越費用、税金、その他新築にかかる費用が発生する
25万円? 40万円?70万円

建替え、大規模リフォームにはそれぞれ特徴があります。すぐに必要な場合にはリフォームが優れています。
一度にすべてをやる必要がなく、気になる部分からリフォームを行うこともできます。
このような特徴を持つため、築10年~20年程度の住宅に適しています。

築30年以上が建っている住宅では、建替えも考慮にいれて考えていくべきです。リフォームでは難しい、住宅としての基本的な性能である断熱や耐震等の性能を大きく向上させることができます。
また、30年も経つとご家族の暮らしも大きく変わってしまっているのではないでしょうか。
現在のご家族の暮らしに合わせた住宅を建築することができます。

日本の住宅の寿命は約40年と言われていますが、今後何年家と付き合っていくかも重要です。あと20年もてばいい・・・ということでしたら、リフォームで十分かもしれません。
お子さんに家を残してあげたい!ということでしたら、40年も50年ももつ家が必要となるので、建替えが必要となるでしょう。

考えてみてもなかなか決められないわ・・・という方は是非一度ご相談ください。
現在のお住まいの状況、お客様のおかれた状況、今後の希望をお聞かせいただき、最適なプランをご提案させていただきます。

よくあるご質問

建替えに関してよくお寄せいただくご質問をまとめました。
ぜひお役立てください。
建替え中の住まいはどうすれば良いの?

賃貸にお住まいいただくことになります。

建築期間中は、賃貸物件に入居して暮らしていただくことになります。藤和ハウスにある賃貸部門では、多数の建替えに伴う短期入居の実績がございます。敷金・礼金に関するお悩みから、賃料、立地等まで、お客様のご要望に沿った賃貸物件をお探しいたします。

建替え中の家具はどこに置いておけばいいの?

提携しているトランクルームでお預かりします。

藤和ハウスが提携するトランクルームで、お客様の大切な家財道具をしっかりとお預かりいたします。期間中の賃料は場所と期間によって異なりますが、3万円~7万円程度です。

建替えにはどのくらいの期間が必要なの?

3ヶ月~4ヶ月程度です。

通常の新築建築期間と同程度が必要です。また、既存の家の解体に必要な期間が加わります。30坪程度の住宅で1週間程度です。

住宅ローンの相談にはのってくれるの?

藤和ハウスにて、住宅ローンのご相談をお受けいたします。

建替え時のローンは、既存住宅のローン支払いが残っている場合があったり、ローン申込者が高齢で返済可能期間が短い場合があったりと、クリアしなければならない問題が多いものです。藤和ハウスでは様々な条件のお客様に対して住宅ローン申請のお手伝いをして参りました。この豊富な実績を持つ専門スタッフがご相談承りますので、安心してご相談ください。

建築協定により、隣地と1メートル離さなければならない時は従うべきですか?

できる限り1メートルをあけましょう!

民法では隣地との境界線から50センチ以上離すことと規定されています。実際には風の通り、防火などを考えた場合1メートルくらいはあけて家づくりをすると良く、住環境を良くしていこうと考えて1メートルと定められた地区なのだと思います。どうしても敷地が狭く、1メートルをあけられない場合は、協定元と話し合うなどの努力が必要です。

我が家は私道に面しています。建替えの際には私道所有者であるAご家族の承認が必要ですか?

所有者の承諾印が必要です。

家は必ず道路に接していなければ建てることはできません。公道や、42条2項道路といって役所で認められた道路であれば問題はありません。しかし問題なのは、旗竿敷地などの私道です。こうした私道は隣家との共有持ち分であることが多く、その際には隣家の承諾印が必要になります。

建て替えで敷地のセットバックが必要になりそうです。土地は狭くなってしまうのですか?

道路中心線から2メートルを確保しなければなりません。

現在の建築基準法では家の敷地に接する道路の幅は4メートル以上と定められています。これは火事などの消化活動や救急車の通行などを障害なく行なうには道路の幅員が4メートルあったほうが望ましいからという理由です。ですから、道路中心線から2メートルを確保しなければ家をつくることはできません。現在の道が3メートルであった場合には0.5メートルセットバックする必要があります。
ただし、常に道路の中心がその道路の真ん中にあるとは限りませんので、行政庁に確認をする必要があります。セットバック部分は道路として使用されるため、何も建築することができません。その分建築可能な面積は減ることになります。

建替えの場合、新築を一から建てる場合に比べて余分な費用はかかる?

解体費用がかかります。

建替えの場合は、既存の住宅を解体するための費用がかかります。30坪の木造住宅で約100万円程度です。具体的な解体費用に関しては、住宅によっても異なるので、一度ご相談ください。また、一方で必要の無い費用もあります。それは土地購入の費用です。ですから、新築を一から建てる場合にくらべて資金的にはかなりの余裕を持つことができます。

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